お金の貸し借りに覚えがあるので
また、この手の事柄を学んでいる手前
自分の為にまとめてみました。
お金の貸し借りは契約です
契約=法律行為です
契約が成立すると当事者間においては一定の
法律関係が生じます
民法では売買契約など13種類の契約規定あります
一般的な土地建物などの
売買契約のほか下記があります
1、贈与契約(549条)
2、交換契約(586条)
3、消費貸借契約(587条)
4、使用貸借(593条)
5、賃貸借(601条)
6、雇用契約(623条)
7、請負(632条)
8、委任(643条)
9、寄託(657条)
10、組合(667条)
11、終身定期金(689条)
12、和解(695条)
お金の貸し借りは民法で言うとところの
消費貸借契約になります
(民法587-592条)
意義:
消費貸借契約とは、金銭その他の代替物を譲り受け、その後
それを消費して、借りたものと同種、同品質、同量のものを返すという
契約である(民587条)
性質的には下記4種類に分類できます
性質:
・要物契約 ・・・消費貸借契約は、借主が目的物を受け取ることによって成立する
・片務契約 ・・・ 〃 、貸主が借主に契約目的物を交付することで成立するのだから
契約が成立した後には、貸主には借主に対する目的物を引き渡す義務は無い。
後は、借主の返却義務があるだけである。
・不要式契約 ・・・消費貸借契約の成立に、形式上の要件は無い
・無償契約 ・・・例えば、他人にお米を貸した場合、特約を結ばないとその利息をもらえない。
利息が欲しい場合には、利息の支払いの特約を結ぶ必要がある
返還時期について:(民591条)
▼期限がある場合
その定めに従う。借主はいつでも返還することができる
▼期限がない場合
貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる
◆準消費貸借(民588条)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、
これによって成立したものとみなす。これを準消費貸借という。
通常の消費貸借契約(要物契約)と違い、当事者の契約のみで成立する。
以上。
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